平成27年1月1日から、相続税の基礎控除額が下がり、今まで、相続税がかからなかった方にも、相続税がかかるようになりました。申告期限は、亡くなられてから10か月後ですが、ご自身で申告をやろうとしていても、あっという間に、申告期限がせまってきます。ご自宅と預貯金、株式等であれば、ご自身で作成して申告することも、十分可能です。ただし、小規模宅地の評価減等、期限内に申告しないと適用が受けられないものも、ございます。私どもに依頼される方は、もともと会社員で、ご自宅が持ち家で、預貯金と株をお持ちのため、少し税金が発生してしまう、という方がほとんどです。お仕事を抱えながら、最終的には、期限ぎりぎりになって、依頼されるよりは、まずは、一度、税理士にご相談されては、いかがでしょうか?